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委託規約
JM Ocean Avenue Japan 株式会社(以下、「甲」といいます。)は、甲が行う、インターネット上で運
営するショッピングサイト(以下「サイト」という)に 委託者(以下、「乙」といいます。)から商品等販
売の委託を受けることについて、以下のとおり委託規約(以下「本規約」といいます。)を定めま
す。
「乙」は、「甲」に対し本委託販売を委託するに先立ち、本規約並びに弊社が別途定める個人情報
保護ポリシー(http://www.jmoashop.jp/show_privercy)を確認しなければならないものとし、乙が
弊社に対し本委託販売を委託することをもって、利用規約、本規約並びに個人情報保護ポリシー
のすべての内容を承諾したものとみなします。
第 1 条(定義)
本規約は、「甲」と「乙」間の権利義務関係を定めることを目的とし、本サービスに関わる一切の
関係に適用されます。
2 甲が運営する通信販売サイト(以下、「本サイト」といいます。)国内並びに海外提携サイトに甲
の判断で商品の販売を掲載する。
3 「甲」と「乙」間において本規約とは別に個別の定め(以下、「個別契約」といいます。)がある場
合には、個別契約の規定が本規約に優先するものとします。
第 2 条(申請手順)
乙は、甲が指定する方法で申請をして頂きます。
a.「商品(出店)掲載申請書」の提出
b.出店提案商品見本
c.出店商品の掲載写真データ
上記資料をご用意して頂き、商品ごとに申請していただきます。
2 乙は、販売を委託する際、商品(出店)掲載申込書に必要事項を記入(本申込)するものとし、
これに対し甲が厳正な審査の結果、商品の出店掲載を受託する場合、乙に出店申請申込みを受
託する旨を乙に通知します。
3 委託販売にて甲の運営する通販サイトで販売するもので、甲が乙の商品を買取り保証するも
のではありません。なお、甲が本委託販売をお受けする場合であっても、商品が確実に売却でき
ることを弊社が保証するものではありません。また、海外の通販サイトの販売を約束するものでは
ありません。
4 商品(出店)掲載申請書の販売価格(上代)と卸価格(下代)を基に、甲が商品の BV ポイントを
算出します。
5 商品が以下のいずれかに該当する場合には、本委託販売をお受けできません。
(1) 他のネットワーク商品若しくは代理店契約等、会員組織販売に類する商品
(2) 安定して供給ができない商品
(3) 化粧品、健康補助食品等、他の法律で規定された表示義務を満たしていないもの
(4) 古物商、金融商品、薬事法等他の法律で販売が規制されている商品
(5) 法令により売買が禁止されているもの
(6) その他、甲の運営する会員組織のビジョンに合わないと判断したもの
(7) 第三者の権利を侵害している又は侵害していると疑われるもの
第 4 条(商品見本の発送義務)
乙は、甲に商品(出店)掲載申請をする時、甲に販売を委託する商品(見本)を甲の指定する場
所に発送しなければならない、その場合の費用は乙が負担することとします。
但し、予め見本商品の不要を承認した場合はこの限りではありません。
また、乙が見本商品の返却を希望する場合は、甲は遅滞なく当該商品を乙に返却するものとしま
す。 なお、返却に要する費用は乙が負担する。
第 5 条(価格の設定・変更)
本委託販売に係る商品の販売希望小売価格は、原則として乙が設定いたします。
甲は、乙が提示した販売希望価格が市場価格として適正かを審査致します。
2 採用後販売価格が市場価格に適合しなくなったと甲が判断した時は、乙に販売価格の変更
を提案し、甲・乙協議の上販売価格を変更することができる。
3 採用後乙は、販売価格、送料等を変更したい場合、書面にて甲に申し込む事ができます。販
売価格の変更を甲が認めた場合に、甲が定めた日時より変更されます。
4 販売価格の変更等をする場合乙指定の書面にて変更を申しでること、また販売価格の変更
は一商品一変更につき 50,000 円かかり甲が指定する口座に当月末までに振り込むこととす
る。
第 6 条(販売方法)
本委託販売は、甲が運営する通信販売サイトで、商品を掲載する方法で行います。
2 前項に定める販売方法に加え、甲は任意の方法で第三者(国内国外)に対し商品の販売を行う
ことができるものとします。
3 甲は、第 5 条に基づき決定した販売価格で販売し、適切に商品を販売するように努めます。
4 甲は、委託販売商品をチラシやパンフレット等に掲載し、また宣伝行為に活用させて頂く場合が
あります。
5 乙の出店商品が販売開始から一定期間売れなかった場合、甲は乙に対し販売価格の変更若
しくは下代価格の変更による BV ポイントの変更又は、出店商品の取下げを相談できるものとしま
す。
6 出店商品を取下げる場合、預かり在庫を全て乙に返却します。その場合の費用は乙が負担す
るものとします。
第 7 条(委託販売期間)
委託販売期間は、弊社と委託者との間で、販売価格が決定された日から 1 年間とします。
a 商品(出店)掲載申請書が甲に承認された場合、以下の出店費用を乙は甲の指定する銀
行口座に振込みにて支払うものとします。振込手数料は乙の負担とする。
出店費用 30 アイテムまで 年間 50,000 円
60 アイテムまで 年間 90,000 円
30 若しくは 60 アイテムを超える場合、1アイテム 2,500 円を加算する。
商品倉庫管理料 委託販売商品を甲の発送倉庫に預かる場合、商品倉庫保管料実費(保管ス
ペース専有代金の実費)を甲は乙に請求できます。
2 BV ポイントを付加しない場合、甲は商品の販売手数料として、販売価格の 3%を乙に支払う。
(BV ポイントを付加する場合、手数料は要りません)
3 前項の手数料は、乙が甲に対して送金する売上金よりこれを差し引くことができる。
第 8 条(委託販売期間の継続)
委託販売期間が終了する 2 週間前までに、甲は乙に対して出店継続の有無を書面若しくはメー
ルにて出店費用の請求書の発行を持って連絡します。
a 継続して出店する場合、出店費用を委託販売期間の終了日以前に甲に支払う必要がありま
す。
b 出店を継続しない場合、委託販売期間が終了と同時に掲載を取下げます。
第 9 条(売買契約の成立)
甲が運営する通信販売サイトで商品購入者と甲との間で当該商品の売買契約が成立した時点
と同時に、甲と乙の販売契約が成立したこととします。
売買契約が成立した場合、乙に対し月単位で販売数量報告書を電子データでお送りするか又は
その他の方法により、契約成立の詳細をお知らせいたします。
2 本委託販売に係る商品に瑕疵がある場合には、乙の故意・過失を問わず、乙はそれにより甲
が被った損害を全額賠償するものとします。
第 10 条(販売報告)
甲は乙の出店商品を販売した場合、甲は当該取引月、末締めの合計販売数量を翌月 10 日に
(休日の場合翌営業日)乙に FAX 送付若しくはメールにて販売報告を通知します。
2 乙は、販売報告を受けたら速やかに甲に対して、請求書を発行する。
3 請求書の金額は、商品(出店)申請書に記載された下代金額で記入し、月単位で請求書を甲に
発行する
第 11 条(商品代金の支払い)
乙から甲に提出された請求書の支払いは、当月 20 日までに請求書を提出して頂き、内容に差
異が無い場合当月 25 日に商品代金等を乙の指定する銀行口座に振込により支払います。
請求書の到着が 20 日以降の場合は、月末に支払います。
第 12 条(商品管理)
甲は本委託販売に係る商品を、善良なる管理者の注意をもって破損・滅失のないように管理い
たします。
2 甲の過失により、本委託販売に係る商品が破損・滅失した場合、下代価格にて乙へ代金を支
払い致します。
3 甲の過失以外(配送業者等)による商品の破損・滅失の保証は、委託商品を甲の指定場所の
受入れ前の場合、甲は一切関与致しません。
4 甲の指定場所の受入れ後、配送業者等の過失による破損・滅失は甲・乙協議の上、配送業者
と保証金額の交渉をする。甲が金額を保証する物ではない。
第 13 条(禁止行為)
乙は、甲に委託販売をするにあたり、以下のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
(1) 甲の運営する会員組織その他第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、
その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みま
す。
(2) 購入者に対して、甲の許可なく通販サイト以外の商品販売、勧誘、他のネットワーク等情報
提供等をしてはならない。
(4) 偽造品、盗難品その他第三者の権利を侵害していると疑われるものを出店申請すること
(5) 甲による通販サイト又は本委託販売若しくは本サービスの運営を妨害するおそれのある行
為、誹謗中傷、風評の流布等
(6) その他、甲が不適切と判断する行為
(7) 甲指定の倉庫に甲に連絡せず無断で商品を発送する行為
(8) 委託販売商品を甲の指定場所に発送する場合、商品記号番号若しくは JAN コードを外箱に
明示せず発送する行為
(9) 委託販売商品を甲の指定場所に発送する場合、納品書を同梱せずに発送する行為
(10) 委託販売在庫の補充入庫依頼に対応しない又は指定した日時までに入庫できない場合
上記 禁止行為が確認できた場合、甲は乙の承諾を得ること無く、通販サイトの掲載を取り下げる
ことができる。
第 14 条(商品販売の停止等)
甲は、以下のいずれかに該当する場合には、乙に事前に通知することなく、本サイトにおける本
委託販売の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。なお、本項に基づき本
委託販売の全部又は一部を停止又は中断した場合でも、第 7 条第 1 項に定める委託販売期間
は延長されないものとします。
(1) 本サイトに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
(2) コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
(3) 火災、停電、天災地変などの不可抗力により本サイトの運営ができなくなった場合
(4) その他、甲が停止又は中断を必要と判断した場合
2 甲は、本条に基づき弊社が行った措置に基づき委託者に生じた損害について一切責任を負い
ません。
第 15 条(出店取消及び解除)
甲は乙が以下のいずれかに該当する場合には、事前に通知又は催告することなく、当該委託者
の商品販売を一時的に停止し、又は委託者としての取消若しくは委託販売申込みを解除すること
ができます。甲の判断により委託販売期間に関係なく終了ができる。
(1) 本規約、第 13 条の禁止行為のいずれかの条項に違反した場合
(2) 手段の如何を問わず通販サイト又は本委託販売若しくは本サービスの運営を妨害した場合
(3) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続
開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(4) 自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は
手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
(5) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
(6) 租税公課の滞納処分を受けた場合
(7) 死亡した場合又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
(8) その他、弊社との信頼を失墜し本委託販売の継続が困難であると判断した場合
2 本条に基づき甲が行った行為により乙に生じた損害について一切責任を負いません。
3 乙は、所定の方法で甲に通知することにより、出店を取り消すことができます。但し、その時点
で甲に本委託販売を委託している預入在庫がある場合には、当該商品の委託販売期間が終了
するものとし出店料金の変換はしません。
第 16 条(紛争処理及び損害賠償)
本委託販売に係る商品について盗品又はその疑いがあるなどとして、第三者から権利主張、
異議、苦情、損害賠償請求等があった場合には、弁護士費用を含め、当該商品に係る乙の責任
と費用負担でこれに対処していただきます。
第 17 条(秘密保持)
本規約において「秘密情報」とは、委託販売契約、本サイト又は本サービスに関連して、乙が、
甲より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示された又は知り得た、甲の技術、営
業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、(1)弊社から提供
若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた又は既に知得して
いたもの、(2)弊社から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊
行物その他により公知となったもの、(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を
負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5)弊
社から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外するものとし
ます。
2 乙は、秘密情報を本委託販売の目的のみに利用するとともに、甲の書面による承諾なしに第
三者に甲の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。
3 第 2 項の定めにかかわらず、乙は裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請を除く。
但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を甲に通知しなければならないも
のとし、必要な範囲のみ開示するものとします。
4 委託者は、秘密情報を記載した文書又は磁気記録媒体等を複製する場合には、甲に対して書
面による承諾を得ることとし、複製物の管理については第 2 項に準じて厳重に行うものとします。
5 乙は、甲から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、甲の指示に従い、秘密情報並びに秘密
情報を記載した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄しなければなり
ません。
第 18 条(個人情報の取扱い)
1 弊社による委託者の個人情報の取扱いについては、弊社個人情報保護ポリシー
(http://www.jmoashop.jp/show_privercy)の定めによるものとし、乙はこの個人情報保護ポリシー
に従って甲が乙の個人情報を取り扱うことについて同意するものとします。
2 甲は、乙が提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、甲の
判断で、利用及び公開できるものとします。
第 19 条(不可抗力)
天災地変、法令の制定改廃、業務委託先の業務停止その他の不可抗力又はこれに類する甲の
責に帰すことのできない事由によって本委託販売の履行が不可能となった場合、これにより乙に
生じた損害について、弊社は一切責任を負わないものとします。
第 20 条(規約の変更)
甲は、乙に対し何ら通知することなく法律の改正、社会情勢、その他の事情により本規約(弊社ウ
ェブサイトに掲載する本サービスに関するルール、諸規定等を含みます)を変更できるものとしま
す。変更、又は追加した最新規約を有効とします。
第 21 条(裁判管轄)
乙と甲との協議にもかかわらず、本委託販売に関する紛争について裁判により解決を図ること
になった場合は、その訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合
意管轄裁判所といたします。
同意します